Home > 不動産取引
2009.11.03

不動産を貸したい時は不動産リサーチへご相談下さい!

≪ 貸したい方へ ≫

マンション・一戸建て・事務所・店舗・駐車場などを所有する方への不動産管理サービスです。

不動産リサーチでは、ご要望に応じた様々な管理業務委託をご利用いただけます。

●不動産を貸したい時は何なりと『不動産リサーチ』へご相談ください。

◆マンションを建築中 ◆マンション・一戸建て・ビル・店舗に空室がある ◆転勤することになった 

◆相続した空家がある ◆空き地がある

●面倒な管理業務を、オーナーの代理人として不動産リサーチが行います。

①借主とのトラブルなどのご心配は要りません。貸す方の代理人として、借りる方からの連絡を取り次ぎます。

②長期転勤もご心配は要りません。貸す方の代理人として、貸室の運営をお引き受けいたします。

③賃料の滞納もご心配要りません。入居審査の基準を設けており、優良な賃借人をご紹介します。入居者基準を設けています。 ④数ヶ月だけ家を貸したい、2年間だけ貸したいなどの契約も可能です。

●不動産リサーチの『不動産管理委託サービス』 オーナーと不動産リサーチは管理委託契約を締結します。

貸したい方の代理人として、一切の管理業務をお受けします。

①賃借人の募集、入居審査、賃貸借契約、賃料集金、オーナーへの賃料送金、貸室トラブル対応、退去手続き、必要に応じて居室の修繕など、通常オーナーの行う貸室の管理代行業務を受託します。 管理料/月額:賃料の5%と消費税。

②賃借人の募集、入居審査、賃貸借契約、賃借人からの連絡取り継ぎ業務を受託します。 ※管理のご依頼に際し、オーナーと不動産リサーチは管理業務委任契約を締結いたします。

●管理委託契約のためにご準備いただくもの

★ 登記簿謄本★ 貸室の間取り図★ マンションの場合は管理規約のコピー ★ 鍵★ 共有の場合は共有者の委任状

●不動産管理委託に関するご連絡事項

①貸室の契約更新業務は、10,000円と消費税となります。

②定期借家契約の再契約業務は、20,000円と消費税となります。

③業務の報酬計算の基準となる賃料は、賃料、共益費、駐車料などの合計金額です。

 ≪ 管理業務の流れ ≫ 不動産リサーチ不動産管理業務

①貸室の確認:貸室を確認いたします。

②賃料を決定:オーナーと相談の上、適切な賃料・契約条件を決定します。

③入居者募集:ホームページ・各種インターネット媒体・広告媒体での募集

④入居審査:不動産リサーチ・家賃保証会社の規定により審査

⑤契約業務:契約は不動産リサーチが代理で行うこともできます。契約費用の授受と清算

⑥管理業務:敷金の保管を不動産リサーチが行うこともできます。

⑦賃料徴収:オーナーに送金。

⑧契約更新:契約書の作成・賃料改定の相談。

⑨退去業務:解約届けの受理・退去立会い・敷金の清算・貸室の修繕とクリーニング。

不動産のことであなたに何かお困りのことがあれば、何なりとご相談ください。

お問合せは下記まで
不動産110番の家
福島県知事(1)2649号
有限会社不動産リサーチ
〒962-0861
福島県須賀川市古舘106番地102号
電話:0248-73-0268
FAX:0248-73-0268
D-fax:020-4663-2806
担当 吉田:090-2029-8751

http://blog.livedoor.jp/fudousan3/

http://blog.livedoor.jp/fudousan3/m/ 携帯専用
fudousan3@livedoor.com

2009.10.28

定期借家賃貸借契約・・・

貸主のメリット
・期間が満了すれば必ず契約が終了する
・再契約の権利を持っている
・不良入居者を排除することで物件の質を高く保てる
・他の入居者に迷惑をかけないことができる。

デメリット
・賃料を割安に設定しなければならない
・入居者が決まりにくい可能性がある

借主のメリット
・更新料がない
・トラブルを起こす入居者が建物からいなくなるので安心して住める

デメリット
・再契約できない可能性がある
・終了型の場合は必ず退去しなければならない

不動産のことであなたに何かお困りのことがあれば、何なりとご相談ください。

お問合せは下記まで
不動産110番の家
福島県知事(1)2649号
有限会社不動産リサーチ
〒962-0861
福島県須賀川市古舘106番地102号
電話:0248-73-0268
FAX:0248-73-0268
D-fax:020-4663-2806
担当 吉田:090-2029-8751

http://blog.livedoor.jp/fudousan3/

http://blog.livedoor.jp/fudousan3/m/ 携帯専用
fudousan3@livedoor.com

2009.10.15

商品券プレゼント!大東建託賃貸物件に限る。須賀川市不動産情報

当社にて大東建託賃貸管理物件を仲介させて頂いた場合、入居者様に家賃の50%相当の商品券をプレゼント致します。入居時に必ずプレゼント致します。期限:無

大東建託 

不動産のことであなたに何かお困りのことがあれば、何なりとご相談ください。

お問合せは下記まで
不動産110番の家
福島県知事(1)2649
有限会社不動産リサーチ
〒962-0861
福島県須賀川市古舘106番地102号
電話:0248-73-0268
FAX
0248-73-0268
D-fax020-4663-2806
担当 吉田:090-2029-8751

http://blog.livedoor.jp/fudousan3/

http://blog.livedoor.jp/fudousan3/m/ 携帯専用
fudousan3@livedoor.com

2009.10.13

不動産・商業法人登記情報調査サービス

不動産・商業法人登記情報調査サービス(手数料) ・料金 :1件・・・・500円

1.全部事項(登記記録の全部の情報の提供)

2.地図、土地所在図等の情報の提供

サービスの対象となる登記情報

不動産登記や商業・法人登記等が対象となります。なお、具体的に提供される登記情報の種類には、コンピュータ化された登記簿に記録されている事項の全部についての情報(全部情報)と、当該登記簿に記録されている事項の一部についての情報(一部情報)の2つがあります。ただし、一定量以上の情報量の登記簿等については、本サービスの対象から除外されます。

表示された登記情報の、その書面には登記官の認証文が付されないため、登記事項証明書のような証明力はありません。提供された情報は請求時の最新情報ですが、依頼者が登記所で閲覧を行い、「登記事項の全部をメモした」ものと同程度の情報になります。

不動産のことであなたに何かお困りのことがあれば、何なりとご相談ください。

お問合せは下記まで
不動産110番の家
福島県知事(1)2649号
有限会社不動産リサーチ
〒962-0861
福島県須賀川市古舘106番地102号
電話:0248-73-0268
FAX:0248-73-0268
D-fax:020-4663-2806
担当 吉田:090-2029-8751

http://blog.livedoor.jp/fudousan3/

http://blog.livedoor.jp/fudousan3/m/ 携帯専用
fudousan3@livedoor.com

2009.09.26

不動産売買ガイドブック マンション編

不動産ガイドブック マンション編

不動産のことであなたに何かお困りのことがあれば、何なりとご相談ください。

お問合せは下記まで
不動産110番の家
福島県知事(1)2649号
有限会社不動産リサーチ
〒962-0861
福島県須賀川市古舘106番地102号 
TEL:0248-73-0268 
FAX:0248-73-0268
D-fax:020-4663-2806
担当 吉田:090-2029-8751
http://blog.livedoor.jp/fudousan3/

http://blog.livedoor.jp/fudousan3/m/
fudousan3@livedoor.com

2009.09.25

不動産売買ガイドブック 戸建編

不動産売買ガイドブック

不動産のことであなたに何かお困りのことがあれば、何なりとご相談ください。

お問合せは下記まで
不動産110番の家
福島県知事(1)2649号
有限会社不動産リサーチ
〒962-0861
福島県須賀川市古舘106番地102号 
TEL:0248-73-0268 
FAX:0248-73-0268
D-fax:020-4663-2806
担当 吉田:090-2029-8751
http://blog.livedoor.jp/fudousan3/

http://blog.livedoor.jp/fudousan3/m/
fudousan3@livedoor.com

2009.04.29

有限会社不動産リサーチ fudousan3動画

Gadgets powered by Google
2009.03.05

固定資産税は誰が払うの・・・

固定資産税とは、市区町村税の一種で、土地・家屋及び償却資産(事業用の機械・器具・備品など)に対してかかる税です。 支払の義務があるのは、毎年1月1日時点で、土地、家屋及び償却資産の所有者として固定資産課税台帳に登録されている人です
(地方税法343条、359条)。

したがって、年の途中で新たに家屋を新築した場合や不動産を取得した場合には、その翌年から課税されることになります

(譲渡の場合は、通常、取得日を基準に案分して負担します)。

生活保護法により生活扶助等を受けている場合には、所有する固定資産の固定資産税が減免されますので、該当する場合にはお近くの役所に問い合わせて下さい。

不動産のことであなたに何かお困りのことがあれば、何なりとご相談ください。

お問合せは下記まで
不動産110番の家
福島県知事(1)2649号
有限会社不動産リサーチ
〒962-0861
福島県須賀川市古舘106番地102号
電話:0248-73-0268
FAX:0248-73-0268
D-fax:020-4663-2806
担当 吉田: 090-2029-8751

http://blog.livedoor.jp/fudousan3/

http://blog.livedoor.jp/fudousan3/m/ 携帯専用
fudousan3@livedoor.com

2009.02.09

道路斜線・隣地斜線・・・・

●建物高さの制限
用途地域、前面の道路幅、隣地境界線までの距離、日影により制限を受けます。

隣地斜線

d340f0aa.gif

 不動産のことであなたに何かお困りのことがあれば、何なりとご相談ください。

お問合せは下記まで
不動産110番の家
福島県知事(1)2649号
有限会社不動産リサーチ
〒962-0861
福島県須賀川市古舘106番地102号
電話:0248-73-0268
FAX:0248-73-0268
D-fax:020-4663-2806
担当 吉田: 090-2029-8751

http://blog.livedoor.jp/fudousan3/

http://blog.livedoor.jp/fudousan3/m/ 携帯専用
fudousan3@livedoor.com

2009.02.06

北側斜線・・・

8c30bdce.gifその他の規制には
●建物高さの制限等があります。
用途地域、前面の道路幅、隣地境界線までの距離、日影により制限を受けます。

不動産のことであなたに何かお困りのことがあれば、何なりとご相談ください。

お問合せは下記まで
不動産110番の家
福島県知事(1)2649号
有限会社不動産リサーチ
〒962-0861
福島県須賀川市古舘106番地102号
電話:0248-73-0268
FAX:0248-73-0268
D-fax:020-4663-2806
担当 吉田: 090-2029-8751

http://blog.livedoor.jp/fudousan3/

http://blog.livedoor.jp/fudousan3/m/ 携帯専用
fudousan3@livedoor.com

次へ »